第20回下関街宣のお知らせ
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集団ストーカー被害者の会ネットワーク福岡県被害者の会主催 第20回下関街宣を行います。
日時:4月26日(日)13時~15時
場所:下関駅そばシーモール前の歩道
集合場所:下関駅改札階段を下りた所
集合時刻:12時半
雨天決行
のぼり旗が目印
最近は集団ストーカー被害者を誤解させるような事件があいついで起こっています。事実を知って理解していただくために、そして、この犯罪を法規制をするために、周知活動がますます大事になってきています。
被害で大変でしょうけれども、万難を排してご参加ください。
よろしくお願い致します。
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世の中はどんどん変なふうになってきていますね。
次の記事をご覧ください。
ーーー引用はじめーーー
「もらい事故」でも賠償義務負う 福井地裁判決、無過失の証明ない
車同士が衝突し、センターラインをはみ出した側の助手席の男性が死亡した事故について、直進してきた対向車側にも責任があるとして、遺族が対向車側を相手に損害賠償を求めた訴訟の判決言い渡しが13日、福井地裁であった。原島麻由裁判官は「対向車側に過失がないともあるとも認められない」とした上で、無過失が証明されなければ賠償責任があると定める自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき「賠償する義務を負う」と認定。対向車側に4000万円余りの損害賠償を命じた。
遺族側の弁護士によると、同様の事故で直進対向車の責任を認めたのは全国で初めてという。
死亡した男性は自身が所有する車の助手席に乗り、他人に運転させていた。車の任意保険は、家族以外の運転者を補償しない契約だったため、遺族への損害賠償がされない状態だった。対向車側は一方的に衝突された事故で、責任はないと主張していた。
(略)
判決によると事故は2012年4月、福井県あわら市の国道8号で発生。死亡した男性が所有する車を運転していた大学生が、居眠りで運転操作を誤り、センターラインを越え対向車に衝突した。
判決では「対向車の運転手が、どの時点でセンターラインを越えた車を発見できたか認定できず、過失があったと認められない」とした一方、「仮に早い段階で相手の車の動向を発見していれば、クラクションを鳴らすなどでき、前方不注視の過失がなかったはいえない」と、過失が全くないとの証明ができないとした。
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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150417-00010002-fukui-l18
福井新聞社
福井新聞ONLINE 4月17日(金)17時5分配信
―――引用終わりーーー
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春の歌をどうぞ♪
わたしの大好きな島田祐子さんの「朧月夜」、NHK児童合唱団の「早春賦」
https://www.youtube.com/watch?v=oN0_EoEhqqo&list=RDoN0_EoEhqqo#t=51
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